サガントス後援会
サガントス後援会の設立理念
本会は、株式会社サガン・ドリームスの経営理念である「スポーツ文化を通じた『夢と幸せづくり』」に共感し、真のチャンピオンを目指すサガントスを支援することを目的に設立しました。 サガントスが地域の誇りとして皆様から愛されるプロサッカーチームとなるために、ご支援をお願いします。
活動方針
- 株式会社サガン・ドリームスの経営理念に共感し、真のチャンピオンを目指すサガントスを支援します。
- サガントスが地域に根差したプロサッカーチームとなるためにイベント等を実施します。
- サガントスを応援・支援する会員の輪を広げるとともに、法人、団体、個人が自由に参加できる団体を目指します。
会則
名称
第1条
- この後援会(以下「本会」という。)は、サガントス後援会と称する。
所在地
第2条
- 本会の所在地は、佐賀県鳥栖市に置く。
支部
第3条
- 本会は、理事会の決議を経て支部を置くことができる。
- 支部は、本会会員をもって構成する。
目的
第4条
- 本会は、株式会社サガン・ドリームスの経営理念に共感し、真のチャンピオンを目指すサガントスを支援することを目的とする。
事業
第5条
- 本会は、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
会員
第6条
- 本会は、法人会員及び個人会員をもって構成する。
- 本会に入会しようとする社(者)は、別に定める年会費を納入しなければならない。
- 会員は、脱会の意思表示があるまでその資格を失わない。 ただし、理事会において除名を決議された会員又は年会費を納入しない会員は、この限りではない。
役員
第7条
- 本会に次の役員を置く。
イ 会長 1名
ロ 副会長 1名
ハ 専務理事 1名
ニ 常任理事 10名以内とする。
ホ 理事 10名以上とする。
ヘ 監事 2名
役員の選任
第8条
- 会長、副会長、専務理事、常任理事、理事及び監事は、総会において選任する。
- 役員の任期は、2年とし、再任は妨げない。
- 補欠による役員(以下「補欠役員」という。)は、理事会において選任する。
なお、任期は、前任者等の残任期間とする。 - 役員は、その任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
役員の任務
第9条
- 本会役員の任務は、次のとおりとする。
イ 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
ロ 副会長及び専務理事は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代行する。
ハ 会長、副会長、専務理事及び常任理事は、常任理事会を構成し、会務を執行する。
ニ 監事は、本会の会務を執行及び会計を監査し、必要に応じて各会議に出席し、意見を述べることができる。
特別職
第10条
- 本会に名誉会長、相談役、顧問等の特別職を置くことができる。
- 特別職は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
- 名誉会長は、佐賀県知事の職にある者をもって充てる。
総会
第11条
- 総会は、会員をもって構成する。
- 総会は、会長が年1回招集し、会長が必要と認めたときは、臨時にこれを開くことができる。
- 総会は、会員に対し、総会開催日の2週間前に通知することにより成立する。
- 総会の議長は、会長が務める。
- 総会は、次の事項に掲げた事項の審議を行う。
イ 事業報告及び決算
ロ 役員の選任並びに補欠役員の承認
ハ 会則の改正
ニ その他必要な事項 - 総会の議事は、会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長が決するところによる。
なお、欠席者は、理事会提案に賛成したものとみなす。
理事会
第12条
- 理事会は、会長、副会長、専務理事、常任理事、理事をもって構成する。
- 理事会は、会長が招集し、議長となる。
- 理事会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。
ただし、事前に委任状を提出した者は出席とする。 - 理事会は、次の事項に掲げた事項を決議する。
イ 総会に付議すべき事項
ロ 補欠役員の選任
ハ 事業計画及び予算
ニ 細則改正
ホ 特別職の推薦
ヘ 本会の名誉を汚した者の除名
ト その他重要な事項 - 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長が決するところによる。
支部長
第13条
- 各支部に支部長を置くことができる。
- 支部長は、理事会において選任する。
事務局長
第14条
- 本会の事業を円滑に遂行するため、事務局長を置く。
事務局員
第14条の2
- 本会の活動を支援し運営に寄与するため、事務局に運営委員を置く。
- 運営委員は、会長が会員から選任し、理事会に報告する。
会計年度
第15条
- 会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年の12月31日までとする。
細則
第16条
- 本会則に定めのない事項は、理事会において別に細則を定める。
附則 1 本会則は平成19年2月24日から施行する。
附則 2 設立初年度の会計年度は、設立時から同年の12月31日までとする。
附則 3 平成20年2月23日 第7条、第8条、第9条、第12条(一部改正)
附則 4 平成21年2月28日 第14条の2(追加)






